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■こんなお悩みお持ちでないですか?
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相続税がどれくらいかかるか知りたい |
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アパート建築を勧められているが、どうしたら良いかわからない |
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遺言を考えたい |
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固定資産税の負担が大変である |
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不動産所得が多額である |
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保有農地が近々宅地並み課税になる |
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相続人の関係が複雑で、相続開始後には争族になる可能性がある |
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自社株の評価額を知りたい |
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事業承継について悩んでいる |
●相続に関するあらゆるご相談に対応致します。相談は無料です。 |
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相続や税務に関するセミナーを開催致します。
セミナー終了後、当社のコンサルタントが無料個別相談を行います。
相続対策やその他様々な相談に簡潔にお答えします。 |
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主に相続税の試算表を作成するにあたっての聞き取りを行います。 |
■お伺いしたいこと
@ご家族について:親族図を作り、相続税試算の資料とさせて頂きます。
ご家族の氏名、続柄、生年月日
A所有資産について:相続税評価額を算定し、納税額試算等の資料と致します。
土地 建物 有価証券 預貯金等 生命保険・共済 その他(宝石、書画等)
B現在の収入について
確定申告書
C相続についての基本的な考え方:収入用、物納用等の目安と致します。
残したい土地及び納税のための土地等 財産分割のご予定
D今後のご希望
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■ご持参いただく資料
@土地・家屋名寄帳と公図
A確定申告書一式
B生命保険・損害保険関係の分かるもの
C有価証券の銘柄と株数
D法人税確定申告書および決算書の直近3年分(法人をお持ちの方のみ)
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正確な評価と物納の資料とするため、現地を拝見させて頂きます。 |
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相続税試算表の結果報告と現状の問題点について説明させて頂きます。
同時にいくつかの提案もさせて頂き、お客様の意思確認を行います。
相続税試算表の内容を下にご紹介致します。 |
■試算表の構成
表紙 |
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1ページ目 |
相続税額表・家族構成図 |
2ページ目 |
財産の評価明細(土地) |
3ページ目 |
財産の評価明細(建物・預貯金・その他) |
4ページ目 |
現状分析表(問題点の指摘、対策の必要性の有無) |
5ページ目以降 |
地図・公図(地目ごとに色分け) |
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■試算表の特徴
◎カラーでわかりやすく、また字体も大きめになっているので、
高齢者の方でも見やすくなっております。
◎ 地図や公図もあり、一目見てわかるように工夫してあります。
◎現状分析表により、貴方の現在の問題点がすぐに把握できます。
◎ 毎年変わる評価に完全対応。メンテナンスも行います。
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具体的にこうすればこういう効果があるとか、これだけの効果が得られるなどの
提案と説明を行います。ご提案内容を下記にご紹介致します。 |
売却 |
・単純売却
・底地の売薬
・親子間売買 |
購入 |
・借地権の購入
・底地の購入
・事業用不動産の購入 |
買換え |
・居住用不動産の買換え
・事業用不動産の買換え
・流動資産を不動産に買換え |
借入れ |
・対策資金を
不動産担保で借入れ |
贈与 |
・現金贈与
・不動産持分贈与
・配偶者へ居住用不動産を贈与
・負担付贈与
・子や孫へ住宅取得資金の贈与
・子供用マイホームは購入後に贈与 |
交換 |
・底地と借地権の交換
・更地と借地権の交換
・親子間の交換 |
土地活用 |
・アパート・マンション等の建築
・等価交換
・定期借地権 |
養子縁組 |
・孫等と養子縁組 |
遺言 |
・自筆証言遺言、公正証書遺言 |
法人設立 |
・同族会社から死亡退職金
(非課税枠あり)
・同族会社に不動産を移転
・同族会社に不動産を現物出資
・土地の無償返還の届出 |
保険・共済 |
・死亡保険金(非課税枠あり)
・権利の評価減 |
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税法上の特典を上手に組み合わせてリスクを最小限に抑え、かつ確実な効果を
生み出すベストな手法で対策を実行致します。対策の一例をご紹介致します。 |
■ケース1 養子縁組により法定相続人を増やす(相続税法15条-2) |
実子がいる場合、税法上1名の養子が認められています。
法定相続人が1人増えることにより、相続税の税額計算での基礎控除が1,000万円増えます。
その他、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(1人500万円)計算でも有利になります。
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■ケース2 生命保険金の非課税枠を使い切る(相続税法12条-1) |
相続人が受け取った生命保険金のうち、一定の金額(法定相続人×500万円)は、
非課税財産として扱われます。手持ちの現金を保険に組み替えるだけで、
納税資金を大変有利に確保できます。
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■ケース3 贈与税の配偶者控除を使う(相続税法21条-6) |
婚姻期間が20年以上の配偶者から、一定の要件を満たす居住用の不動産または、
それを取得するための金銭を贈与により取得した場合、課税価額から2,000万円が
控除されます。
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■ケース4 小規模住宅の評価減を上手に適用する(租税特別措置法69条-3) |
所有する土地で200uを限度として、特定居住用・事業用の場合は80%、それ以外の居住用・
事業用あるいは貸付用の場合は50%の評価減を適用することができます。 面積が制限され
ていますので評価の高い土地(例えば都心の土地等)で適用するのがコツです。
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■ケース5 遊休地に貸家を建てることにより土地建物の評価を下げる
(財産評価基本通達26) |
土地の評価=自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合) →約15%〜21%の評価減
建物の評価=固定資産税評価額×(1−借家権割合) →約40%〜60%の評価減
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